ご寄付について
当法人は、福岡県大川市で障がいのある方の生活全般を支援する社会福祉法人です。障がいのある方が住み慣れた地域で生活を送っていくためには、住まいの場が必要であり、特に重度障害のある方の支援は、家庭的な雰囲気と専門的な支援技術を併せ持つグループホームが求められています。
私たちはこの大川で、障がいのある方とともに30年の歩みを続けてまいりました。ご利用者のニーズに応じて事業展開を行ってきましたが、施設整備には多額の事業資金が必要となり、その多くを自己資金と金融機関等からの借り入れによって賄ってきましたが、私たちを応援いただける地域住民の皆様、企業や篤志家の皆様から広くご寄付を頂戴し、その一助とさせていただきたくお願い申し上げます。
ご寄付の使い道
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業・日中サービス支援型共同生活援助(重度障がい者対応グループホーム)の建設資金。
詳しくは、『特定寄付金の募集に関わる目論見書』参照
いただいた寄付金はすべて重度の障害がある方が安心して過ごせる居住地の建設・整備に活用させていただきます。
ご寄付の方法
1.『特定寄付金申込書』にてお申し込みください。
郵送・持ち込み・メール・Googleフォームのいずれかでご提出をお願いします。
こちらで入金を確認後、寄付受領書・御礼・広報誌等を送らせていただきます。
郵送:〒831-0002 福岡県大川市大字下林433-1
社会福祉法人 大川市福祉会
メール:jiritsu@kinokaen.or.jp
Googleフォーム:こちらから
またホームページより申込書の印刷が難しい方は郵送いたしますのでお気軽にご連絡ください。
ご連絡先:0944-88-8234 または jiritsu@kinokaen.or.jp
2.銀行振込
【銀行名】大川信用金庫
【支 店】三又支店
【預金科目】普通預金
【口座番号】1600811
【口座名義】社会福祉法人 大川市福祉会
理事長 川野 枝見子
(シャカイフクシホウジン オオカワシフクシカイ
リジチョウ カワノ エミコ)
一口5,000円より受付しております。
※個人さまは1口より、法人さまは3口より受付しております。口数に上限はありません。
※お振込みの手数料は寄付者さまよりご負担いただきますようお願い申し上げます。
ご留意点
以下に該当する寄付につきましては、当法人では受け付けることができませんのでご留意ください。
- 寄附金等により取得した財産を無償で寄附者に譲与することが条件付けられている寄附
- 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金等の全部又は一部を取り消すことができる寄附
- 寄附金等の対価として何らかの利益又は便宜を供与することが条件に付されている寄附
- 寄附金等の受け入れが財団の業務運営に支障をきたすおそれがある寄附、又は社会通念上受け入れが不適当と認められる寄附
詳しくは『社会福祉法人大川市福祉会寄付金等に関する取扱規程(全文)』でご確認ください。
特典
- 感謝状の送付
- 法人広報誌の定期送付
- 法人広報誌及び法人ホームページへの寄付者名簿の公表(希望者のみ)
- 法人イベント、式典への招待
- 法人給食サービスの無料招待(年2回)
税控除
当法人に賜りましたご支援(ご寄付)には、下記の税控除が適用されます。
個人の方からのご支援
1)所得税
特定寄附金として、寄附額が2,000円を超える部分については、所得から控除することができます。
※税額控除の適用はありません。
2)住民税
①福岡県に在住の方の場合
条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を超える部分については、その超える部分の金額に県民税の税率を乗じた税額を県民税から控除することができます。
※詳細はお住いの自治体税務担当課でご確認ください。
②大川市に在住の方の場合
条例指定寄附金として、寄附額が2,000円を超える部分については、その超える部分の金額に市民税の税率を乗じた税額を市民税から控除することができます。
※詳細はお住いの自治体税務担当課でご確認ください。
3)相続税
相続や遺贈によって取得した財産を寄附された場合や、遺言により当法人に財産を寄附される場合には、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。
法人の方からのご支援
1)法人税及び法人事業税
一般寄附金として損金算入限度額による損金算入が認められます。
2)法人住民税
法人の所在地にかかわらず、課税標準となる法人税額の計算に上記損金算入額が反映されます。
※詳細は所轄の税務署でご確認ください。
当法人へのご遺贈
遺言により所有されている財産を任意の人や団体へ寄付することを「遺贈」または「遺贈寄付」といいます。当法人では、通常のご寄付のほかに、「遺贈」によるご寄付も受け付けております。
当法人へのご遺贈をお考えの方には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・金融機関等)にご相談の上、遺言執行者の選任と公正証書遺言での作成をお勧めしています。
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